大判例

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奈良家庭裁判所葛城支部 事件番号不詳 判決

被告人 西田ヨネ

主文

被告人を懲役十月に処する。

但本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。

被告人を保護観察に付する。

理由

被告人は肩書自宅において、松の家の家号で小料理店を営む者であるが、昭和二十九年七月頃から昭和三十一年一月二日までの間右自店客室において当時満十八才に満たない住込仲居N子(昭和十三年一月三日生)に対しO外十数名の客を相手に売淫させ、以て児童に淫行させたものである。

右の事実は

一、証人O、同竹村勝の当公廷における供述

二、検察官に対するN子、原田良子、小島敏江、酒井浩子の各供述調書

三、司法警察員に対する吉田文信、松村三太郎、高垣善太郎、南島信義、岡本繁次、光田文子、中淵勇造、葛本宣一、万慶文吉、吉田吉弘、田中清次郎、古川フジ子、原田圭子(二通)小島敏江(二通)岩森文子(三通)の各供述調書

四、大阪市都島区長栗岡武雄作成身上調査回答書

五、押収にかかる従業者名簿(証第一号)

を綜合してこれを認める。

法律に照らすと被告人の判示所為は児童福祉法第三十四条第一項第六号同法第六十条第一項に該るから所定刑中懲役刑を選択し右刑期の範囲内で被告人を懲役十月に処する。但し被告人は初犯であり、売春取締法の施行せられた現在、深くその非を反省していることでもあるから刑法第二十五条第一項に則り本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予することとし、同法第二十五条ノ二第一項前段に則り被告人を保護観察に付し主文の通り判決する。

(裁判官 岡村旦)

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